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○鰐淵洋子君 公明党の鰐淵洋子でございます。

 公述人の皆様、本日はお忙しい中、大変にありがとうございました。また、貴重な御意見を賜り、心より感謝を申し上げたいと思います。

 先ほども公務員、教育者等の地位を利用した国民投票運動の禁止ということで御意見もいただき、また質問もございましたが、この件に関しましては、久留島公述人の方からは、御自身の経験というか、それを通して禁止すべきである、また罰則も必要であるという御意見もちょうだいしました。この件に関しまして、これがあることによって萎縮効果が働くのではないか、一方ではそういった御意見もあるわけでございますが、公務員、教育者等の地位を利用した国民投票運動の禁止、これに対しまして佐々木公述人と山花公述人は意見触れてなかったと思いますので、お二人にこの件につきまして御意見をちょうだいできればと思います。

○公述人(佐々木宣彰君) 公務員がこれに関与する場合ということですか、この憲法改正の。

○鰐淵洋子君 公務員。

○公述人(佐々木宣彰君) 私は、やっぱり教育の中立性からなるべく避けるべきだと思いますね、教育者は。そして、教育の中立性はやっぱり保って、自分の意見は、私も生徒に物を教えたこともありますけれども、やっぱりそういうものは、教えるときには、何というのかな、バランスの取れるような、なるべく自分の意見はというより、バランスを取って教えるように、こういう意見もあるんだよというようなことでしていかないとまずいんじゃないかと、私はそう思っています。なるべくそういうものは、すごい近い人の関係からは、先生と生徒のような関係では、先生が余り露骨に自分の意見を述べるべきじゃ私はないと思います。

○公述人(山花郁夫君) 私は、公務員、教育者の地位利用の部分については、萎縮的効果が働くということも言えますでしょうし、想像力が貧困なのかもしれませんけれども、我が国において国民投票はまだ一回も実施をされておりませんから、何か本当に弊害があるという立法事実は確認されていないわけで、罰則はありませんけれども、むしろ弊害があるのではないかなという懸念を持っております。

 また、今この法律は、憲法本体が何が議論になるかということについてはニュートラルな法律ですけれども、例えば、公務員の人権について憲法改正が発議されました、あるいは教育者にかかわる教育を受ける権利だとかあの辺りの条項についての憲法の改正が発議されましたというようなケースを想定したときに、その当事者が必死になるのはそれはむしろ当然のことですから、どういう立場になるかは分かりませんけれども、そうだとすると、余り規制を、仮に罰則がないとしても規制を掛けるのはどうなのかなという疑念は持っております。

○鰐淵洋子君 ありがとうございました。

 続きまして、報道機関の規制の在り方について、久留島公述人、佐々木公述人、山花公述人にお伺いしたいと思います。

 虚偽放送また偏った放送を禁止すべきだ、防止すべきだ、そういった御意見もありますし、また、表現の自由、公正の確保また国民運動の活性化、こういった御意見との調整も必要になってくるわけでございますが、この法案では、放送法に言及する形で、有料広告に限らず、報道番組、討論番組、こういったことも偏りがないように注意を促すような、そういった形になっております。

 報道機関から受ける影響は大変に大きいものがあると思いますが、この報道機関の規制の在り方についてお考えがありましたら、ちょうだいをしたいと思います。

○公述人(久留島学君) これも公務員又は教育者と同じような形で、やっぱり政治的な中立というのは当然保つべきだし、報道する場合に一つの、改正なら反対、賛成、平等にやっぱり扱うべきです。だから、放送法もそういうふうになっていらっしゃると思うんですよね。

 ただ、舛添先生も御存じの田原総一朗さん、あの方も独断的で自分の意見をばっと言いますよね。あの人ほど要するに放送法にかなわない人はないと。自分の意見は言ってもいいんですけれども、バランス取ってやっていただければいいんだけど、ああいう方がいらっしゃると、それに影響を受けて、ああそうだと思っているような人も出てくるかもしれない。そういうふうは避けてもらいたいし、これはもう公務員と同じですね、教育者も、当然中立の立場で平等に扱ってもらいたいということです。ごく常識的なことだと私は思っています。

 以上です。

○公述人(佐々木宣彰君) 私も、あれですね、中立というふうに言わないで、もう賛成と反対を五分に出して徹底的にやり合った方が私はいいと思います。

○公述人(山花郁夫君) 放送法などを使って、できるだけ公正にやってくださいというのがぎりぎりのところではないかと思います。

 例えば憲法九条を改正するかしないかという話ですと、それは賛否がいろいろ分かれるでしょうけれども、例えば裁判官の報酬は減額できないと規定されている部分を、場合によってはとか例外的なものを設けましょうというような議論になったときに、そんなに賛否が分かれてということでもないような気がいたしております。また、衆議院が解散された後、総選挙までを三十日にするのか四十日にするのか、技術的なことですけれどもこれも憲法事項ですから。そうだとすると、意見が割れるケースとそうじゃないケースもあると思いますので、あえて意見がそんなに割れていないときにできるだけ反対意見も取り上げてというような無理をすると、ほとんどの人が賛成しているものについても何か反対意見を一生懸命見付けなければいけないというようなことが起きてもおかしいと思いますので、そういったケースも想定すると、大体放送法に書かれているぐらいのことなのかなという気がしております。

○鰐淵洋子君 ありがとうございました。

 続きまして、テレビ等における有料広告、スポットCMについてお伺いをしたいと思います。

 これは、大体十五秒から三十秒のCMで、単純なスローガンまたイメージによってこの重要な意思決定を誘導されるような、そういったおそれもあるので禁止すべきだという御意見もいただいております。一方で、またこういったCM等が流れたとしても、国民の皆様はそれが一意見であると受け止めてしっかりとそれぞれで判断することができるんではないか、そういった影響を受けないんではないか、そういった御意見もいただいております。

 この与党案におきましては、このスポットCMにつきましては投票期日前二週間禁止ということで、このようになっておりますが、このスポットCMにつきまして、お考えがございましたら、久留島公述人、佐々木公述人、山花公述人にお伺いしたいと思います。

○公述人(久留島学君) 政治的な中立ということをちゃんと守っていただければ、それはそれで正論ですから、結構なことだと思います。やはり、単純にそれに影響を受けるという方ももちろんいらっしゃる、これは仕方ないことなんですけれども、一週間ぐらいは禁止するということで、余りそれが過度に陥らないようにということは、これは、こう言うのもおかしいですけれども、ほどほどにということですよね。余りえげつないとか、そういうことをやらないで、本当にまじめに考えてやっているなら、それは問題ないかと思いますが。

 ただ、私も余りマスコミを信用していない部分がありまして、結構えげつないことをやる人もいますから、その辺りは多少は規制してもらった方が有り難いかなというふうに思っております。

 以上です。

○公述人(佐々木宣彰君) CMの話ですか。

○鰐淵洋子君 スポットCM。

○公述人(佐々木宣彰君) CMは、私は議論は本格的にすべきであって、そういうふうに一部を拡大して話すようなCMは私は賛成できませんね。

○公述人(山花郁夫君) テレビ、ラジオ等のスポットCMについては、これはほかの国でもそうなんですけれども、やっぱり一定の規制があるということはあり得るんだと思います。

 新聞等ですと、例えば大きなキャッチフレーズで、ある電話の会社ですけれども、幾ら使ってもこんだけよという宣伝をして、よくよくちっちゃな字で読むと違うことが、違うというか、お金が掛かるよねというのが書いてあるということがありましたけれども、紙媒体の場合は注意すればそういうことが分かるんですけれども、視覚に訴えるものというのはそのときの印象などで大きな影響を、しかも不正確な影響を与えるケースがあり得ますので、したがって、期間については御議論があることは承知をしておりますけれども、制限され得るということはあり得る話だと理解をしております。

○鰐淵洋子君 ありがとうございました。

 この法案がもし成立をしたとしまして、この公布後に開かれます国会で衆参両方に憲法調査会が設置をされます。

○団長(舛添要一君) 審査会。

○鰐淵洋子君 あっ、失礼いたしました。憲法審査会が設置をされます。三年間はこの憲法改正原案の審査は凍結をされるということで、この三年間に関して先ほど久留島公述人からは、必要ないというか、そういった御意見もちょうだいいたしました。しかし、ここで憲法を改正するかしないかも含めてしっかりとしたこの憲法論議を進めていく上では、この三年間は私は必要な期間ではないかと思っております。

 この凍結期間三年間ということでこの法案には書いてありますけれども、この凍結期間の三年間につきまして御意見がありましたら、佐々木公述人、山花公述人また森公述人にお伺いしたいと思います。

○公述人(佐々木宣彰君) 凍結期間ってちょっとよく分からないんですけれども、何の凍結期間ですか。私、まだこれよく読んでないんですね、実は資料が……

○団長(舛添要一君) 団長から御説明申し上げます。

 国民投票法案が成立してから三年間は憲法改正の発議ができないと、そういう意味で三年間の凍結期間と、そういうことが法律の中に書かれてございます。

○公述人(佐々木宣彰君) 私は、その期間は必要だと思います。

○公述人(山花郁夫君) その間、憲法改正の中身ではなくて、個々の法案の審議の際に憲法上の疑義が出たような場合にその審査会を活用するという方法もあるのではないかと思います。

 先ほど例に挙げました裁判官の報酬を減額する法律案を審議をしたときに、私は衆議院の法務委員会の理事をしておりまして、憲法違反の疑いがあるのではないかということを衆議院の法制局に聞いても、当局がお答えすべきことかどうかとか、本来、やっぱりそれで裁判所に聞くのも変な話ですので、そういうところで国会がまず第一次的な憲法のそういう審査をするというようなことが行われる、そういうことに活用されてもいいのではないかと、三年の間、このように考えております。

○公述人(森卓爾君) その三年間の間で審査として何が行われるのかなというのがやっぱり一番重要で、この間の憲法調査会、五年間、両議院に設けられて調査をしてきた中身も読ませていただいたんですけれども、やっぱりそれの継続の形で、審査と称して実は次の、どういう憲法がいいのだろうかということにならないような歯止めを掛けながら是非審査をしていただければというふうに思います。

○鰐淵洋子君 ありがとうございました。

 それでは、今日は様々御意見をちょうだいいたしましたが、しっかりと皆様の御意見も踏まえた上でより良いものにできればとも思っております。

 本日は大変にありがとうございました。


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