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○鰐淵洋子君 公明党の鰐淵洋子でございます。

 それでは、時間も限られておりますので、早速質問させていただきます。

 まず初めに、そもそも論になりますが、この法案の意義についてもう一度確認をさせていただきたいと思います。

 先ほどの民主党の法案に対しまして、民主党の提出者よりこの法案の意義が御説明がございました。国民投票法自体を作りたい、出発点が違う、そのようなお話だったと思いますが、改めまして与党提出者の方にこの法案の意義をお伺いしたいと思います。

 といいますのも、この委員会におきまして様々審議は進められておりますが、いまだにこの法律、この法案が成立すること自体が憲法九条の改悪につながる、こういった意見もいまだに私の下にも、またほかの委員の皆様の下にも届いているかと思いますので、改めてこの声に対する御答弁も含めて、この法案の意義をお伺いしたいと思います。与党提出者に。

○衆議院議員(保岡興治君) 前からお答えを申し上げているとおりでございますが、憲法というものは、その性質上、国の最高法規で、国の形、姿を決めていく最も根幹にある、それは国民主権の一番最高の権力行使によって作られるべきものであると。そういった意味で、戦後六十年、憲法制定されましてから戦後六十年たっておるわけでございますけれども、いまだに国民がその主権行使、最大の権利行使の道がない、これはもう最大のこの憲法の欠陥になる法の不整備でございますので、一日も早く国民主権の具体化を図るこの法案の成立を期さなければならないというのが我々の考えでございます。

○鰐淵洋子君 そもそも論になりますが、憲法第九十六条には国民が憲法を改正できることが示されておりますが、具体的な手続の内容が書かれていないということで、憲法改正は主権者である国民の皆様の権利であって、そしてその権利を行使する手だてがこの国民投票法案であるということで今確認をさせていただきましたが、その法案の意義を、審議は進められておりますが、再度確認しながら、また委員会の中でも具体的な審議を引き続きさせていただきたいと思いました。

 続きまして、具体的な中身について質問させていただきたいと思いますが、まず、国民投票広報協議会についてお伺いしたいと思います。これまでも様々質問が出ておりますが、確認も含めて質問させていただきたいと思っております。

 私も地方公聴会に二回ほど行かせていただきまして、その中で公述人の皆様からもいただいた御意見の中で、この国民投票法自体、新聞やテレビ等で知ってはいたけれども、改めて今回自分が公述人になったということで勉強させていただいて、知らなかったことや、ああ、こういうことが書かれていたんだ、そういった勉強をする中で初めて知ったこともあったという、そのようなお話もございました。

 今、国会でどのような審議が行われて、どのぐらい時間が掛けられているのか、そういったことも含めて、テレビ、新聞ではなかなかそれを知ることは限られておりますけれども、中にはインターネット等で関心のある方はごらんになっている方もいらっしゃいますが、これは国民投票法案に関する国民の皆様の状況であると思いますけれども、もしこれがこの憲法を改正するになったときに、この憲法改正案を国民の皆様にどう広報していくかということが、本当に中立公正に、またより広く多くの方に知っていただくという上で、この広報協議会の役割が大変に重要になってくると実感をしております。

 そういう意味で、改めてこの広報協議会の広報の在り方について確認をさせていただきたいと思います。あわせまして、これもこれまでも御意見がございましたが、広報におきましては中立公正な、そういった広報が重要であるということで、第三者機関に行わせるべきではないかという御意見もございますので、この点も併せて、含めて確認をさせていただきたいと思います。

○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。

 国民投票広報協議会、これを私ども国会議員で構成しようと、こういうふうに考えましたのは、やはり国会で憲法改正についての発議をする。発議はもうすぐに行われるわけではありませんで、相当、どこをどう変えるのか、あるいは変えないのかということも含めまして、各政党間、また議員個人間で様々な議論がなされる、そういう長い過程があるわけでございます。その結果として、ある時点においてその改正原案というものが形を成して、そして三分の二で発議をすると、こういうことになっていくわけでありまして、我々それに携わった国会議員がその内容、そしてその意義というものを一番よく理解をしていると、このように判断をできるわけでございます。

 そういうものがやはりこの広報ということにおいても、お互いに議論をして、しかも公平公正に国民の皆様に分かりやすくその内容をお伝えをするということが必要である、そのために国会議員が広報協議会を構成するということにいたしました。

 一部で、第三者機関に、国会議員でない者がやるべきであると、こういった議論もあるのでございますけれども、これも私どもいろいろと参考人質疑等でも議論を聞かせていただきました。ただ、やはり第三者といいましても、それはどういう基準でだれを選定するのかということにおいて相当これはまた議論が出てくると思います。まあ不平等が生じる可能性もないわけではないということで、やはりそこは第三者の意見を聴きたいときには、やはり広報協議会が自ら第三者をお招きをして、幅広い意見をそこで拾う、あるいは広報の在り方について専門家から御意見を伺う、そういったことは十分に可能でございますので、そういう手続などを使う柔軟な運営というものをやるべきであると、このように考えておるわけでございます。

 そういうことを始めとして、広報協議会が作る広報パンフレット、これも賛否これを平等に扱うということ、それから無料枠につきましては、特に、これも広報協議会がきちんと議論した上で、賛成の意見、反対の意見を平等に扱うと、こういうことで対応していくべきものと、このように制度設計をさせていただきました。

○鰐淵洋子君 ありがとうございました。

 広報の在り方ということで、客観的、中立的に留意する、この点と併せまして、もう一つ是非お願いをしたい点といたしまして、老若男女すべての方にだれが見ても分かりやすい、こういった広報も求められているかと思いますので、質、量を含めて、繰り返しになりますが、国民のすべての皆様に理解していただけるようなそういった広報の在り方ということも是非検討の中に入れていただきたいとも思っております。

 また、そういった広報ができることによりましてこの国民投票運動もそれが盛り上がる、またその原動力にもなるかとも思いますので、そういった意味でも、この広報協議会での広報の在り方も、是非、それだけ大きな使命といいますか大きな役割を持っているということも確認をさせていただきたいと思います。

 続きまして、これも前回質問されている課題ではございますけれども、この広報協議会の事務から説明会の開催を削除したということで、改めてこの理由を簡潔にお伺いしたいと思います。

○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。

 当初、私ども、原案におきましては、広報協議会が主催をする説明会というものを中に入れておりました。しかしながら、その後、これはもう先ほどもちょっと申し上げたんでありますが、全く別個のものではあるんですけれども、政府が主催をしたいわゆるタウンミーティングに関する不祥事を契機としまして、私どもの衆議院の委員会段階におきまして様々な議論がありました。そこで、当初開催を予定しておりました説明会は、広報協議会が公的に行うということを控え、各政党あるいは市民団体が自主的に開催するものにゆだねる、こういうことが適切ではないかと、このように結論付けたところでございました。

○鰐淵洋子君 この件に関しましても、これも以前から意見、要望が出ておりますので、発議者の皆様も御存じかと思いますが、私自身もこの憲法改正案につきまして客観的、中立的な説明を受ける機会は必要ではないかなと個人的には思っております。これも公述人の方含めて、是非地域でそういった機会を設けてほしい、こういった御意見もいただいておりまして、これも個人的な意見にもなりますけれども、要望として、是非、中立公正な説明を受けられる、そういった機会が必要であるということで意見を述べさせていただきたいと思っております。

 また、この広報協議会の在り方ということで、これまでとは違った観点でちょっと質問させていただきたいと思っておりますが、先ほども申し上げましたが、中立公正という観点と、もう一つは、より多くの皆様にこの広報を通して憲法改正の案に当たってしっかりと周知をして、熟慮していただいて判断をしていただくということで、この広報の在り方ということで先ほどもお伺いしましたが、もう一つの観点といたしまして、一つは、地域によって、また障害のある方ない方、そういった区別によって情報量が違うとか、そういうことがあってはならないと思っております。

 これは一つの例なんですけれども、さきの統一地方選挙でNHKの方で報道がありまして、これは都道府県知事選、十三地域でございました。その中で、選挙公報に載せる情報を視覚障害者の方に点字に訳した地域が六か所ということでございました。また、そのほかに朗読テープを起こしたのが二か所の地域ということで、全地域において一つの、視覚障害者の方に対する支援策ということで、全地域では行われていないというのがNHKの調査で分かっております。

 これは選挙公報の話ではございますが、またこれが、もし憲法改正に関するこういった広報の在り方を検討するに当たりまして、地域によって、また障害の有無によって、こういった憲法に関する情報の格差があってはならないと思っております。

 そういった意味で、この広報協議会の中で、こういった情報格差ということで、これをなくすような取組も必要だと思っておりますけれども、この点につきまして、参政権の保障という観点からも提案者にこの件に関する御認識といいますか、御見解をお伺いしたいと思います。

○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。

 憲法改正国民投票に当たりましては、憲法改正案の内容を国民にきちんと知らせる、そして判断の材料を十分に提供するということが必要であり、これは健常者はもちろんでありますが、視覚障害を持たれた方々、聴覚の障害を持たれた方々にもこれは当然投票するために必要な情報は平等に十分に提供されるべきことは、これは言うまでもないことであります。

 先ほど都道府県の知事選挙で十三、この間ございましたけれども、そのうちで、もちろんそういうことに配慮した地域とそうでなかった地域というのが若干あったようでございまして、このことについてはやはり各選管、都道府県選管の判断によるというものがあると思いますけれども、特にこの国民投票におきましては、これは全国一律のものでございますので、やはりもちろん都道府県の各種選挙においても同様の配慮がされることは望ましいと思いますが、特に国民投票におきましては全国一律に対応するということがより望ましいというふうに思っております。

 特に視覚障害者の方々に対する情報提供としては、これは音声コードですね、最近、何と言うんですか、SPコードと言われるような、今特許を取れているか取れていないか分かりませんけれども、そういう読み上げ用音声コードというものを記載したものが考えられております。そういったものを使うであるとか、あるいは聴覚障害の方々には、これはもう既に対応しておりますけれども、手話とか、あるいは字幕を活用するとか、そういったことを十二分に利用することによって情報の提供は可能になっていくものというふうに思っております。

 これはできる限り多くの方々、すべての方々に平等に情報が伝わるということが、私ども、広報協議会がつくられるとすれば、その広報協議会の大きな目標であると、またやらなければいけない重要な仕事である、こう考えておりますので、是非提案者としてもこれらの方々に対して最大限の配慮がなされた広報活動が行われるようにしっかりと監視をしていきたいと思っております。

○鰐淵洋子君 ありがとうございました。今具体的な取組も含めて御答弁いただきました。
 一つの例として、視覚障害者の方のお話をさせていただきましたが、私も、ちょっと個人的なことでございますが、予算委員会で視覚障害者の情報格差ということで質問させていただいたことがありまして、視覚障害者の方、全国に今約三十万人の方がいらっしゃって、その中で点字を読める方約一割ということでございます。ですので、この点字に訳するということと、今御紹介いただきました活字文書読み上げ装置、今御紹介いただきましたが、そういった情報支援の機器もございますので、こういったものを、障害者と一言で言いましても、個人個人も状況も違いますし、障害別によっても違いますので、そういった意味で、それぞれの状況を踏まえた上で今御答弁いただいたような、きめ細やかな情報提供、情報格差をなくす取組ということで、是非とも強力的に進めていただきたいと思っております。

 あわせて、先ほども聴覚障害者の方の対応ということで、テレビ放送の際に、手話通訳また字幕の対応ということで御紹介していただきましたので、この点も私も今日お願いしたい点でございましたので、重ねてになりますが、要望として申し上げたいと思っております。

 続きまして、国民投票の対象についてお伺いをしたいと思います。

 これも、与党併合修正案と民主党案の違いの一つとして国民投票の対象が挙げられるかと思いますが、もう一度ここで確認をさせていただきたいと思いますが、与党案として、対象を広げないで憲法改正のために限定をされておりますので、この点に、憲法改正限定にしたという理由を改めてお伺いしたいと思います。

 あわせまして、附則の十二条に、憲法改正に要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関する検討事項、これが規定をされておりますので、これは衆議院の特別委員会でも議論になった予備的国民投票制度、これが指しているんだと思いますけれども、もしこれを実施する際に挙げられる課題、こういったことが課題になるのではないか、そういったことを、課題を含めてお伺いをしたいと思います。

○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。

 今の日本国憲法におきましては、国会が国の唯一の立法機関であると、そして基本的に議会制民主主義を採用しております。しかし、一方で、憲法には三つの点において、直接民主主義の制度がわずかでありますが認定されているものであります。それは、言うまでもなく、最高裁の裁判官の国民審査、それから地方自治特別法におけるいわゆる住民投票、そして憲法改正国民投票、この三つが直接民主主義の制度ということになるわけであります。

 一般的国民投票制度、民主党が既に御提案になって修正案でもそのようになっておりますけれども、これが確かに民主党の御指摘のように諮問的であると、拘束されないということを書いてあるとしても、これまでの各地域における住民投票の結果を見ますと、これはいったん、一たび出た結果については、相当その行政府といいますか自治体の判断に影響を及ぼすと、拘束力がある、こういう部分が非常に多かったというふうに認識をしております。

 もしこういうことでありますと、やはり憲法が定めている議会制民主主義の根幹にかかわる重大な問題でございますので、やはり間接民主制と直接民主制というものをもう一度よく議論をしなければ、安易にこの一般的国民投票制度を導入するというのはいかがであろうかと、こういう考え方から私どもとしては採用しなかったのでございます。

 しかしながら、やはりこれまでの衆議院段階での各党の議論、特に民主党さんとの議論を通じまして、そうは言いながらもやっぱり憲法改正の国民投票制度が、これが、一発勝負という言葉はちょっとおかしいんですけれども、本当に一遍で行われると、こういうことになりますと、やはり初めての制度でございますので、国民の間にもいろいろと問題点が、あるいは慣れない部分が出てしまうんではないかということ。

 あるいは、私どもとして、国会で十分に、憲法改正をするならばどこをどう変えるのか、あるいは変えないのかと、こういった議論をする上におきましても、やはり国民の皆さんの関心がどこにあるのか、どういう方向に向かって変えるべきだと思っておられるのか、そういうことを予備的に調査をする、こういった必要も当然あるんではないかということで、私どもとしては、いわゆる予備的国民投票制度という形としてやはり有権的に国民の皆さんに世論調査をする、こういうことがやはりある途中の段階では必要ではないだろうか、こういうふうに考えたわけでございます。

 そこで、この予備的国民投票の在り方について、制度設計も含めましてこの三年間の猶予期間の間に十分に議論をして、できれば実際の憲法改正の原案が発せられる以前に、相当以前に、この世論調査も含めた予備的な国民投票を一回ないし数回行って、その国民の皆様の考え方、動向というものを測る、そういったことを踏まえて憲法改正の原案作りというものに対応していくと、こういったことが必要であろうと。

 こういうことで、制度設計について大いに議論をしていこうということを附則に書かせていただいたというのが私どもの趣旨でございまして、是非このことも、一般的国民投票そのものではありませんけれども、それに近い形ということで我々は進めていきたいなと思っております。

○鰐淵洋子君 ありがとうございました。

 時間になりましたので終わりたいと思いますが、先ほど最後に述べていただきました予備的国民投票法案ということで、是非とも、課題は様々あるかと思いますが、国民の皆さんがどういったところにこの憲法に対して御関心があられて、またどういう改正が、必要が求められているのか、そういったことも国民の皆様の民意を吸い上げるためにも一つの手段であるとも思いますので、是非とも審議を更に深めていく中で予備的国民投票、これの実施ができることも是非要望させていただきたいと思っております。

 以上で終わらせていただきます。
 ありがとうございました。


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