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○鰐淵洋子君 公明党の鰐淵洋子でございます。本日はお忙しい中、公述人の皆様、大変にありがとうございました。また、貴重な御意見をちょうだいし、心より感謝申し上げます。

 まず初めに、四人の公述人の方にお伺いしたいと思いますが、投票権者についてお伺いしたいと思います。

 先ほど、相沢公述人、渡辺公述人にも触れていただいておりましたが、当初、与党案では国民投票法案の投票権者を二十歳以上ということにしておりましたけれども、併合修正案によりまして原則十八歳以上ということでなっております。この国民投票は若い方も含めましてより多くの方に参加をしていただくということで、私は十八歳以上ということで妥当な案だと思っておりますけれども、この点に関して御意見を改めていただきたいと思います。

 あわせまして、本則におきましてこの年齢要件を十八歳以上ということで、附則の部分でこの法律が施行されるまでの三年間でこの選挙権年齢を定める公職選挙法、また成人年齢を定める民法、そういった諸法令に関しても検討を進めて必要な措置を講ずること、こういったことが附則に書かれておりまして、少しちょっと専門的なお話になるかもしれませんが、こういった公職選挙法、民法、そのほか約二十八ぐらいこういった関係する諸法令があると伺っておりますが、その中に刑法だったり少年法だったりこういった刑事司法にかかわる法律も含まれておりますけれども、こういったこれに関する諸法令、どのような調整を行っていけばいいのか、どういった検討を進めていけばいいのか、もし御意見がありましたら併せてちょうだいをしたいと思います。

○公述人(相沢光哉君) 二十歳から十八歳になった経過というのは、自民党案、与党案が修正されていったという経過の中で出てきておるとおり、大勢がその方がいいと判断をされたわけでしょうから、私もそのことは大変結構なことだと思っております。

 それから、公職選挙法や民法、刑法等の関連につきましても、やはりこういう憲法で十八歳からその権利を行使できるということは、当然義務も伴うわけでありますから、その他の法律改正も当然視野に入れていかなければならないし、またそれが将来の日本にとってもプラスに働くように、これは国民全体が努力をしていかなければならないことだと思っております。

○公述人(佐々木健次君) 佐々木です。
 私は、子どもの権利条約というのが日本国でも批准してありますけれども、ここの十二条に子供の意見表明権というものが定められております。子供は自由に自己の見解を表明する権利はあるし、それは国家としても保障しなければならないと。子供の見解は正当に重視されなければならないという子どもの権利条約十二条の趣旨からして、やはり十八歳以上と定めることは適切ではないかというふうに思っています。より長く日本国民として生きる人たちが自分の将来について判断を下すというのは、それは十分正当性のあることだと思います。

 ただ、今御指摘のあったような民法との調整をどうするかとか、いろんな法令との調整をどうするかという問題は確かにあるんだろうとは思います。ただ、やっぱり法律、法律によってその立法目的というのはいろいろあるわけですから、国民投票法案が十八歳と決めたから、ほかの法律をすべておしなべてそれに一致させるという必要性は必ずしもあるのかなというふうな思いはしております。

 例えば、民法で言いますと、成人は二十歳ですけれども、男が十八歳以上、女性が十六歳以上であれば、結婚すればそれは成人とみなすと、未成年であっても、そういう規定を設けておりますけれども。だから立法目的によっていろいろ考えられるので、場合によってはその調整の手だての規定をあるいは国民投票法案に定めることによってそれはクリアできる技術的な問題ではないかというふうに考えておりますので、附則によりますと、三年間の間に全部調整取らないと十八歳には下がらないと、二十歳のままだということになっておりますけれども、そう余りこう固く考えなくてもよろしいんではないかというふうに考えております。

○公述人(藤野美都子君) 藤野でございます。
 私は一般の選挙におきましても十八歳から投票を認めるべきだというふうに従来から考えておりましたので、今回の法案で十八歳の可能性が出てきたということは評価しております。また、先ほど佐々木公述人から御紹介がありました子どもの権利条約は十八歳未満を子供として対象とする条約になっておりまして、国際社会ではやはり十八歳から大人と見るところが多いというふうに理解しております。そういうことからしますと、ほかの法律も二十歳ではなくて十八歳という形で整理をするということがいいと私自身は考えております。

○公述人(渡辺泰宏君) 渡辺です。
 先ほども申し上げましたように、やっぱり世の中がどんどん少子高齢化になっていく場合に、社会に参画する次世代を担う若い人が入るのには、私は十八歳が適切だと思っております。社会的だけじゃなくて国際的に見ても、一部ブラジルのように十六歳で認める特例もあるようにも聞いていますけれども、十八か二十一といった場合に十八が大勢となっている場合に、今若い人たちがいろいろ留学したり、国際社会に行った場合に、ところであなた選挙権あるのといった場合に、そういう議論に入っていけないというのは、これは日本としては大変不幸なことじゃないかと感じているところもありまして、私は十八歳と思っております。

 あと移行措置につきましては、詳しくは私も分かりませんけれども、やはり少なくとも今の選挙権は十八歳に持っていくような形で、それが三年の時限的なものなのか、あるいはやはりその落としどころには、どうしても時間が掛かるんであればそれは五年になってもそこの部分は致し方ないと思いますが、具体的なそのステップの仕方はちょっと私には今アイデアございません。

○鰐淵洋子君 ありがとうございました。

 次に、予備的国民投票についてお伺いしたいと思います。

 昨日、参議院の方でも参考人質疑がございまして、その御意見の中に、憲法改正手続は国会と主権者である国民の皆さんとの協力と理解が重要であり、改正案発議後の国民投票一本だけで民意を問うのではなく、そもそも憲法改正の必要性についての国民の判断を事前に聴き、必要だという意見が大勢であれば国民の意見も聴いて審議を行い、改正案が発議できたらその仕上がりについて承認を求めるという慎重な手続が必要である、こういった参考人の方から御意見をいただきました。

 私も全くそのとおりであると思いますし、これも衆議院の方で課題となった点でありまして、この点につきましても附則十二条の解釈に当たる部分かと思いますが、予備的国民投票ということで附則されているかと思います。

 この事前の民意の測り方ということで、この予備的国民投票の実施方法だったり実施時期、あとこれに対するもし課題等ありましたら、具体的なお考えがありましたら四人の公述人にお伺いをしたいと思います。

○公述人(相沢光哉君) 私は、予備的国民投票ということには反対です。やはり憲法で定めている諸手続からいって、国会が唯一の立法機関として存在しているわけでありますから、当然民意を国会議員の方々が受け取っていくというか、とらえていくということは当然のことでありまして、それを憲法改正だから事前に国民のまず意見を伺いましょうというのでは、余りにも国会の存在というものが軽視されていることにもつながってきます。

 私は、今回のような、まず三分の二以上の賛同をもって改正案を改正したいというのであれば成立をさせ、そして国民が五〇%以上反対すれば改正できないわけでありますから、そのことで十分であると考えております。

○公述人(佐々木健次君) 佐々木です。
 結論的には、こういう制度があってもいいのかなというふうに思っております。確かに日本国憲法は間接民主制を取っておりますけれども、極めて重要な憲法改正問題とか、あと最高裁の国民審査の問題などでは例外的に直接民主制を取っております。それはやはり国民が主権者としてやはり直接意思表示をしてほしいと、それを見極める必要はあるということで憲法はこういう直接民主制を取っているわけなので、そういう発露の中で、私も前に申し上げた、かつこういう予備的なことによってやはり国民全体、国家全体が民主主義をもう一回勉強し直すような、そういった運動というか学校とするためにも、やはりこういうある程度枠を広げて予備的な投票制度があってもよろしいかと私は思っております。

○公述人(藤野美都子君) 藤野でございます。
 私は、先ほど申し上げましたように、法案自体に最低投票率を設けるべきだというふうに申し上げました。それとの関係で、私自身は予備的投票制度は必要ないというふうに考えております。

○公述人(渡辺泰宏君) 渡辺です。
 私も予備的制度は必要ないと考えております。なぜならば、先ほども出ておりますけれども、既に国会議員の方が衆議院で百名、参議院で五十名の方々が発議されていく中で、十分にそこの国民の意見とかが反映されるような仕組みになっていくからと考えるからであります。
○鰐淵洋子君 ありがとうございました。
 できましたら報道機関の規制の在り方についてもちょっとお伺いしたいと思ったんですが、ちょっと時間もあれですので、また先ほど広田委員からも質問ありましたので、それを参考にまた今後の審議にも生かしていきたいと思いますので、本日は大変にありがとうございました。


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