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○鰐淵洋子君 公明党の鰐淵洋子でございます。
 本法案に関連いたしまして質問をさせていただきます。

 まず初めに、小池大臣にお伺いしたいと思いますが、先日の予算委員会の方でも、短時間ではございましたが、アスベストに関する質問をさせていただきました。

 その中では、やはり救済の一つといたしまして予防法、治療法の確立を総合的に強力に推進していただきたいことを要望させていただきまして、またもう一点といたしまして、この今回のアスベスト問題等を教訓に、健康や環境への被害が発生する前に対応する予防原則の考え方を浸透させまして、それに基づいた対策を講じることが重要であるということを訴えさせていただきました。

 それに関しまして、小泉総理の方からは、二度とこのような被害が生じないように、どのような予防策が必要か、科学的な対応はどうあるべきか、しっかりと検討していきたい、こういうような趣旨の御答弁をちょうだいしております。

 最近では、この施策の中、また企業の中、また個人の中におきましても、こういった予防原則の考え方は浸透しつつあるかとは思いますけれども、まだこの確立には至ってないと思います。また、こういった予防原則の考え方を確立する上では、やはり環境省の役割が重要になってくるかと思いますけれども、この予防原則の考え方につきましては、我が党の加藤議員も数年前から取り上げて訴えさせていただいている点でもありますけれども、今回改めてもう一度、このアスベスト、こういった問題を二度と起こさないという観点からも、小池大臣の方に、この予防原則について御認識をお伺いしたいと思います。

○国務大臣(小池百合子君) せんだっての予算委員会の中におきまして、委員の方から、鰐淵委員の方から総理に御質問なられて、総理も的確な御答弁をされていたかと思います。

 環境問題の中には、おっしゃりますように、科学的な知見が十分に蓄積されていないといったことなどから、原因の解明であるとか影響の予測、十分に行われていないことがございます。それによって、人体又は自然環境に対して長期間にわたって極めて深刻な影響をもたらすおそれがある、そういった問題がございます。

 こうした問題について、完全な科学的な根拠が欠如しているということを、いや、まだよく分からないじゃないかと、どうやって証明するんだといったような形で、対策を延期するという理由にはもうもはやしないと。そして、科学的知見の充実に努めながら、必要に応じて予防的な方策を講じてきたところでございます。政府として、現在検討を進めております第三次環境計画の中でも、この予防的な方策の考え方を整理いたしまして取りまとめることといたしております。

 今回、石綿のような、このような問題を再び生じさせないためにも、こういった予防的な措置、プレコーショナルアプローチと、この考え方に立ちまして、官民一体となって的確に、また遅れのないような対策を講じるように努めてまいることが肝要だと感じております。

○鰐淵洋子君 ありがとうございました。
 先ほども申し上げましたが、予防原則の確立ということでやはり環境省の役割が大きくなってくるかと思いますので、その認識を持っていただきまして今後取り組んでいただきたいと思いますので、再度要望として申し上げたいと思います。

 次に、救済法の周知徹底ということで質問させていただきたいと思いますが、先ほど関口委員の方からも御質問ございまして、ちょっと重なりますけれども質問させていただきたいと思います。

 先日、中皮腫の診断を受けた方からお手紙をいただきまして、その方は自分がどこでどういった形でアスベストを暴露したのか全く身に覚えがないということで、でも今回、中皮腫に診断されまして、でも今回の救済法には自分が対象ではないんではないか、そういった認識でいらっしゃいました。ですので治療費がもう大変だと、心配だと、そういうようなお手紙だったんですけれども、ですので今回の救済法、いろいろ説明させていただきました。

 これから周知徹底していただくわけですけれども、やはりこういったお手紙もいただきまして、一人でも多くの方、救済していく上で、この新法の周知徹底、どのような方が対象なのか、どのように申請をするのか、そういったことを本当に分かりやすく、また誠意を持って対応していくことが重要であると改めて実感したわけですけれども、この点におきましても環境省しっかり力を入れていただいているかと思いますが、改めて、この法案につきましてどのように周知徹底をするのか、江田副大臣にお伺いしたいと思います。

○副大臣(江田康幸君) 先生の御指摘のとおりだと思います。今回の制度によりまして石綿による健康被害が迅速に救済されるように、制度の内容や認定の手続等について周知徹底を図ることが最も重要だと考えております。

 このため、政府広報、これも法案成立直後から実施してまいりますが、この政府広報や環境省並びに環境再生保全機構のホームページ等も活用しましてこの周知徹底を図ってまいります。また、ポスター並びにリーフレット等も作成しながら、被害者の目に触れるような関係機関に、被害者の目に触れるように、例えば病院、保健所等、厚生労働省と連携を取りまして関係機関に協力をお願いしていきたいと、このように考えておりますが、ともかく、先ほどからの御指摘もありますように、救われるべき方々が救済されないというようなことの決してないように、積極的かつ分かりやすい広報に努めてまいりたいと考えております。

○鰐淵洋子君 ありがとうございました。
 是非、分かりやすく、そして誠意を持って対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 次に、被害防止という観点から、石綿スレートについて環境省と厚生労働省の方にお伺いしたいと思います。

 屋根や外壁等に使用されています波形のスレートでございますが、これは基本的に飛散の心配はないとされております。しかし、工場や駅の屋根等に使われていることが多いですので、年月がたちまして、雨、酸性雨や大気汚染などの影響を受けて劣化をしてしまいまして、アスベストの飛散を心配する、そういった声も出ているようでございます。

 ドイツの研究者の方がこの劣化した波形スレートがある建物の付近でこういった大気中のアスベスト濃度を調べて、一般の大気中、環境中の濃度と比べたときに、やはりこの波形スレートの建物のある付近の方が濃度が高かった、そういったような発表もあったようでございますが、こういったこの波形スレートの劣化によってアスベストの飛散を心配する声がある、こういったことに対してどのような御認識か、環境省の方にお伺いしたいと思います。

○政府参考人(竹本和彦君) ただいま委員の方から御指摘のありました点につきまして、波形スレートの劣化でありますとか高圧水洗浄における石綿の飛散の御懸念について私どもも承知をしてきておるところでございまして、専門家から成る石綿飛散防止検討会の場においてもいろいろと御検討をしていただいてきたところでございます。

 この検討会の報告によりますれば、使用時よりも石綿が飛散しやすい解体時におきまして、波形スレートなど石綿含有成形板からの石綿の大気環境への飛散状況、これは石綿を含有する保温材などに比べまして低いというような検討結果が出たところでございます。

 しかしながら、外装材など石綿含有の成形板の解体等における石綿の飛散状況及びそれを踏まえました対応については今後とも引き続き検討すべき課題として取扱いされたところでございますし、慎重な取扱いにつきましては実際の事業者に対するマニュアル等においても反映をさせていきたいと思っております。

 いずれにしましても、我が環境省としても、関係省庁と連携をしまして、更なる情報の収集、実態の把握等努めまして、今後とも引き続き検討してまいりたいと考えております。

○鰐淵洋子君 続きまして、厚生労働省の方にお伺いしたいと思いますが、同じくスレートの件で、住宅の屋根用の化粧スレート、これは表面に塗装されておりますので、まだ多少劣化が緩やかということでございますが、しかし、この塗装の塗り替えをするときに高圧水で、高圧の水で洗浄するということで、そのときにアスベストが飛散するという、これも専門家のこういう声がございます。

 この周辺住民、また労働者への影響があるのではないかと思いますけれども、このような点に関しまして厚生労働省、労働者とかかわるということで御認識をお持ちか、お伺いしたいと思います。

○政府参考人(小野晃君) お答えをさしていただきます。
 今先生御指摘の件でございますけれども、一般的にスレート等のアスベスト含有建材につきましては、吹き付けアスベスト等と違いまして飛散性は一般的には低いというふうに考えておりますけれども、スレート屋根の高圧水による洗浄作業によりましてアスベストが飛散するような場合には、実際にその作業に当たられる労働者の方には当然呼吸用の保護具あるいは作業衣等を着用していただくということは当然でございますけれども、飛散を防止するために作業場の周囲をシートで養生するとか、湿潤化等の措置を講じていただくということが必要だというふうに考えております。

 建築物等の解体等の際のアスベスト暴露防止、飛散防止につきましては、法令ですとかマニュアルとか、そういったものを通じまして周知徹底を図ってまいりたいと、こういうふうに考えております。

○鰐淵洋子君 ありがとうございました。

 今、環境省と厚生労働省の方から御認識、対応等をお伺いいたしましたが、やはりこの被害防止、また冒頭申し上げました予防原則の考えからいいますと、また不安だという声、また危険ではないかという声に対しましてしっかりと更に調査、対応していくことが重要であるかと思いますので、引き続き取組をよろしくお願いしたいと思います。

 次に、震災廃棄物対策についてお伺いしたいと思います。

 大地震によります特に災害時、被害が広範囲にも及ぼしますし、またライフラインや交通等も途絶えてしまいます。そういった中でこの廃棄物が大量に出るわけですけども、特にこの中で、災害廃棄物をスムーズに処理していく上で事前の対応策が重要になってくるかと思います。また、震災時の建物の崩壊によりますアスベストの飛散が懸念されておりますが、これもやはり速やかに的確に対応していくことが重要かと思います。

 そこで、このアスベストの被害防止のために市町村地域防災計画、この中に災害廃棄物処理に伴いますアスベストの飛散防止策を盛り込んでいく必要があるかと思いますが、これに対しての対応、御見解をお伺いしたいと思います。

○政府参考人(由田秀人君) お答えいたします。
 震災廃棄物処理計画の策定状況につきましては、昨年四月に全国の市町村を対象にその策定状況を調査したところ、全国の約二四%の市町村が計画を策定済み、二%が策定中ということでございましたが、残りの四分の三の市町村につきましてはいまだ策定されていない状況にございました。

 そのため、昨年六月に開催いたしました都道府県を対象とした全国行政担当課長会議や本年一月に開催いたしました環境担当部局長会議におきまして、災害廃棄物処理計画の策定を強く指導をいたしたところであります。

○鰐淵洋子君 ありがとうございました。
 策定状況も御報告していただきましたが、やはりこれ起きてからでは遅いことですので、更なるこの策定へ向けまして推進を強力によろしくお願いしたいと思います。

 同じくこの災害時の対応といたしまして、国土交通省の方にちょっとお伺いしたいと思いますが、大地震によって被災しました建物を調査しまして、その後、余震によります倒壊などの危険を認定、判定いたします応急危険度判定士、そういう方がいらっしゃいますが、この方々はボランティアで協力をしていただきまして、民間の建築士の方、そういった方に講習を受けていただいて対応していただいていると伺っております。平成十六年度現在で全国で九万六千百八十九人いらっしゃるということですけども、この応急危険度判定士、この方が地震による建物の倒壊の判定だけではなくて、例えばここの部分にアスベストが使われているとかここの部分が飛散のおそれがあるとか、そういったアスベストに関する判断や対応ができないかと考えております。

 また、あわせまして、この応急危険度判定士は判定した結果を、建物に調査済みとか危険とかそういったステッカーを張るわけですけども、これと同じようにこの部分はアスベストだとかこの部分は飛散のおそれがある、そういった、だれが見ても分かるようなそういった表示をしていただければいいのではないかなと考えておりまして、これが行く行くはアスベストの被害防止にもつながりますし、また廃棄物として処理する際にも的確な対応にも結び付くのではないかと考えておりますが、国土交通省の方に御見解をお伺いしたいと思います。

○政府参考人(和泉洋人君) 御指摘のとおり、建築物の危険度の判定に併せまして建築物における吹き付けアスベスト等の飛散件数の調査を併せて実施することは重要な課題であると考えております。

 国土交通省としましては、地震発生直後に緊急にこの調査を行わなければならないという制約はございますが、目視で判断可能な吹き付けアスベスト等につきまして応急危険度判定に際しまして調査を行うことが可能か否か、関係団体と協力してしっかりと検討してまいりたいと考えております。

○鰐淵洋子君 ありがとうございました。

 是非とも、先ほどの災害廃棄物処理のところでも言わせていただきましたが、やはり起きてからでは遅いことですし、阪神・淡路大震災のときにも心配された点でもありまして、特に本当にこの被害防止の対応といたしまして、是非この講習を受けてそういう対応ができるような、そういったシステムづくりも含めて早急に検討していただいて対応していただきたいと再度お願いをさせていただきたいと思います。

 様々、今回の救済法、また被害防止の対応ございますけれども、是非とも各省庁連携を取っていただきまして、一人でも多くの方を救っていく、また被害防止を推し進めていく上で誠実にまた全力で取り組んでいただきたいことを御要望いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。


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