○鰐淵洋子君 公明党の鰐淵洋子でございます。
本日は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案について質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
まず、この法案の目的としまして、大気の汚染の防止を図り、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全するため、これまで未規制であった公道を走行しないオフロード特殊自動車に対する排出ガス規制を新たに行うと明記されております。
自動車排出ガスは、人間の健康を害するおそれがある、また呼吸器系に影響が大きく、ぜんそく、気管支炎、肺がんなどを発症するおそれがあるとも言われております。国民の健康を保護するという観点からも、自動車排出ガスの規制、大気環境の改善は重要な取組となると思いますが、大臣のお考えと決意をお伺いいたします。
○国務大臣(小池百合子君) 大気汚染の問題、これは古くて新しい問題でございます。古くは、高度成長期には工場の排煙によりますぜんそく、それから自動車排ガス、光化学スモッグの問題もございます。それから、最近ではダイオキシン、そしてベンゼンなどの化学物質、ヒートアイランドのような熱汚染、アスベスト、石綿の問題など、もう本当にたくさんいろんな原因でもって大気が汚染されてきたと、重要な環境問題の一つと、このように認識をいたしております。
また、大気汚染の克服というのは、安心で安全な国民生活を確保するために大前提でございます。日本では水と空気はただだと言いますけれども、空気が汚れているのはただでも困りますということなんだろうと思うわけでございます。
昨年もこの国会で大気汚染防止法、VOC関係で改正をしていただいた、そして今回、オフロード特殊自動車の排ガス規制を行う法案を御審議いただいているということで、これまでもこういった大気汚染という環境問題に対して手を打ってきたわけでございますが、いずれにいたしましても安心できる大気環境を確保するためにそれぞれの課題に着実、そしてスピーディーに取り組んでまいりたいと考えております。
○鰐淵洋子君 ありがとうございました。
それでは、大気汚染と健康の保護の関連で、厚生労働省の方にお伺いしたいと思います。
最近話題になっております花粉症でございますが、これは年々増加傾向になっております。現在の国民の十数%が発症していると言われ、有病率が十数%と言われております。今年は特に杉の花粉量の飛散数が多いため、今年から花粉症になったという人も多いですし、また今までになく症状がひどいという方も多いようでございます。
まず、厚生労働省にこの花粉症の実態についてお聞きしたいのですが、大都市と地方での有病率の関係についてお伺いしたいと思います。どのようになっておりますでしょうか。
○政府参考人(田中慶司君) 幾つかデータはございますけれども、平成十三年に実施されました財団法人日本アレルギー協会の全国調査によりますと、杉花粉症の有病率は全国で一二%程度ということでございます。そして、お尋ねの地域別の有病率でございますけれども、北海道では三%、東北が八・六%、北関東が一三・二%、南関東が一四・九%、東海、これが一番多くなってまして一八・一%、北陸が一〇・九%、甲信越が一〇・一%、近畿が一二・八%、中国が一〇・三%、四国が一〇・六%、九州が七・九%、沖縄が一・七%というふうになっているところでございます。
○鰐淵洋子君 ありがとうございました。
今、地方別の有病率をお伺いいたしましたが、大気汚染がこの花粉症の発症とどういう関係があるかということで、環境省の方でもただいま調査研究を実施されていると思いますけれども、この花粉症と大気汚染の関係、これが更に解明されることによりまして花粉症の予防、また治療法の開発にも、推進にもつながると思いますが、更にこの研究について強力に進めていただきたいと要望いたしますが、今後のこの大気汚染と花粉症の相互作用に関する調査研究について、環境省の取組をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 今お話しのように、環境省では、大気汚染と花粉症の因果関係を解明するために平成三年からずっと調査研究を進めてきておりまして、十五年に中間まとめをしております。
その内容をちなみに申し上げますと、動物実験では、モルモットに実際の環境中濃度の数十倍の粒子物質を含むディーゼル排気ガスを暴露した場合に、アレルギー症状が増悪するという実験結果が得られております。しかしながら、疫学調査の方では、杉花粉症が杉花粉数の影響を受けることは明らかとなっておりますが、現在の環境における大気汚染が杉花粉症を増悪させるという明確な結論には至っておりません。
今後とも、個々の花粉症患者と大気汚染を含むその他の因子との関係について、疫学的により詳細な調査を実施したいという計画を持っております。
○鰐淵洋子君 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
また、今も調査研究等で御説明もいただきましたが、私も今回資料を読ませていただきまして、少し専門過ぎて分かりにくいなと思うところもございまして、もっと国民の皆様に役に立つような、また分かりやすいような表示、また情報公開が重要ではないかと思いますけれども、今後の対応についてお伺いしたいと思います。
○副大臣(高野博師君) この花粉症につきましては、今年の一月から環境省が環境省花粉情報サイトの運用をホームページにおいて開始をしておりまして、比較的分かりやすく出ていると思いますが、分かりにくいのは花粉症と大気汚染の関係でありまして、これは今保健部長が話されたとおりでありますが、できるだけ分かりやすくしたいと努力していきたいと思います。
○鰐淵洋子君 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
それでは、関連して、厚生労働省の方にもう一度お伺いしたいと思いますが、厚生労働省の方では臨床研究センターと免疫・アレルギー科学総合センターの共同研究を行うなどして花粉症の根本治療法を今開発中と伺っております。今後の取組をお伺いいたします。
○政府参考人(田中慶司君) お答え申し上げます。
厚生労働省におきましては、平成四年度から研究班を設置しまして、花粉症を含めました免疫アレルギー疾患の病因あるいは病態の解明、新規治療法の開発等の研究を行ってきたところでございます。この研究で開発を進めている新規治療法としましては、舌の裏側です、舌の裏側に花粉エキスを投与しまして体質改善を図る舌下減感作療法等がございます。これについては有効性を検証中でございます。
また、アレルギー疾患に関します臨床研究機能の一層の充実を図りますために、国立病院機構相模原病院に平成十二年十月に臨床研究センターを開設しまして、同センターでは平成十六年四月から、理化学研究所横浜研究所免疫・アレルギー科学総合研究センター、こことの間で杉花粉症に関します共同研究も行っているところでございます。
今後とも、花粉症に対しますこれら新規治療法の開発の推進を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
○鰐淵洋子君 ありがとうございました。
厚生労働省の方も情報提供等今分かりやすくしていただいているかと思いますが、更に国民の皆様に分かりやすくということで、よろしくお願いしたいと思います。
それで、花粉症でございますが、成人での発症が今まで中心でございましたが、最近では小児の発症率も増加しております。千葉県の方では小学生の一〇%が花粉症とのデータもございました。小児で発症してしまいますと、例えば物事に集中できなかったりと、大人以上に症状が深刻になると思います。また、今後長期にわたってこの花粉症の症状に苦しむことを思いますと、この小児対策が必要かと思いますが、厚生労働省に再度この花粉症の対策、小児対策についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(田中慶司君) 委員お話しのとおり、花粉症は従来は一般的に三十から四十歳代に多いというふうなことが言われておりましたけれども、近年、小児花粉症患者の増加が指摘されているところでございます。
厚生労働省におきましては、花粉症対策として、平成四年度から病因、病態の解明、治療法の開発等の研究を進めているところでございますけれども、その研究成果に基づきまして適切な予防法、治療法の普及啓発に努めているところでございまして、平成十六年度からは小児の花粉症の成人への移行を阻止する観点から、既存の治療法の小児に対する有効性の検証等に関しまして研究を行っているところでございます。
今後とも、各地方自治体、関係省庁や関係団体とも連携しつつ、新規治療法の研究開発や正しい情報の啓発活動等、小児を含みます花粉症の総合対策の充実に努めてまいりたいというふうに考えております。
○鰐淵洋子君 ありがとうございました。
それでは、環境省の方にお伺いしたいと思います。
オフロード特殊自動車からの排出ガスの量は、NOxは全体の約二五%、PMは約一二%を占めております。これはかなりの割合になるかと思いますが、大気環境の改善という点からもオフロード特殊自動車に対する排出ガス規制を講じることが重要であると思いますが、それでは、今までこの排出規制が行われなかった理由をお伺いいたします。
○政府参考人(小林光君) 今、花粉症等々の関係でも御議論がありましたけれども、浮遊粒子状物質等々の汚染物質、極力減らしていくということが大事でございます。そういうことで、私どもでは、望ましい環境濃度について環境基準というのを設けまして、それを目標に鋭意対策を進めておりますけれども、環境基準の達成率がなおはかばかしくない、こういう状況でございます。
そうした中で、対策を進めていく上で、まずは道路際での環境濃度を急速に低減させようということで、道路に走っておりますことの多いオンロード車、こちらの規制をプライオリティーを付けて優先的に進めてきたということが正直でございまして、そういう関係で相対的にオフロード特殊自動車が後回しになって未規制として残ったというところが正直なところかというふうに考えてございます。
そういう中で、そのオンロード車の排出量が相対的に減っていきましたものでございますから、自動車全体の排出量に占めるオフロード車の排出量のシェアというのは先ほど委員御指摘のとおり看過できない大きな割合になってしまった、こういうことでございます。
この排出というのは、必ずしもオフロード車というのは都内、都市内で走っているわけではございませんので、環境濃度からいいますと、いわゆるバックグラウンド濃度という全国どこでも薄く汚すような濃度に利いているんだと思いますが、そういった部分も減らしていかないとやはり環境基準が達成できないということで、今回後ればせではございますけれども規制強化をいたしたい、規制の導入をしたいということでございます。
ちなみに、オンロード車についても平成十八年度に規制をする、これはかねての方針でございますが、それと併せてオフロード車についても規制をさせていただくことができますならば大変効率的である、効果的である、技術的対応も易しいということで、大変後ればせではございましたけれども提案をさせていただいたわけでございます。
○鰐淵洋子君 ありがとうございました。
これを機にしっかりとオフロード車の方も取り組んでいきたいと思っておりますが、このオフロード車は建設用が多いかと思いますので、具体的な現場での対応ということで国土交通省の方にお伺いしたいと思います。
建設機械について国土交通省の方では公共工事のグリーン化に取り組まれているようでございますが、従来行ってきた国土交通省の直轄工事における低排出ガス型の建設機械普及の取組の成果と、また今後の取組について、オフロード特殊自動車の対策について国土交通省の方にお伺いいたします。
○政府参考人(守内哲男君) お答えいたします。
国土交通省におきましては、平成三年度から排出ガス対策型建設機械指定制度を実施しております。本指定制度は二つございまして、まず、建設機械のエンジンにつきまして、排出ガス基準値、それから排出ガスの試験方法を定めた技術基準を策定いたしまして、エンジン製作者からの申請によりまして、適合したエンジンの型式を指定しております。それからさらに、建設機械の製作者から、申請によりまして型式エンジンを搭載した建設機械を排出ガス対策型建設機械として指定をしております。
この両方の指定制度によりまして、製作者における排出ガス対策型建設機械の転換を促進するということをやっておるわけでございますが、加えまして、平成八年度から国土交通省の直轄工事においてこれら指定を受けた建設機械を使用することを原則化しております。この指定制度と原則化、使用原則化によりまして、現在国内にあります建設機械、百八万台ございますけれども、約五割の五十一万台が排出ガス対策型の建設機械に置き換わったというような状況にございます。
それで、委員お尋ねの今後の対策でございますが、本法案が施行されます場合には、国土交通省、主務大臣といたしまして、原動機、それから車体の技術基準の策定、型式指定を行うということ、それから使用者に、現場における使用者、事業所における使用者に対しまして規制を適切に行ってまいりたい、法の運用をしっかりやってまいりたいということでございますが、今申しました指定制度と使用原則化につきましても、実は法案には対象になっておりません自動車ではない発動発電機とか空気圧縮機というものも実はこの指定制度の対象になっております。このような趣旨がございますので、法案運用後も引き続き当制度を運用して万全を期してまいりたいと思っております。
○鰐淵洋子君 ありがとうございました。
今、国土交通省の取組、御説明いただきましたけれども、地方公共団体でも今おっしゃっていただいたような取組を進めていくべきではないかと思います。国と地方が一緒になって、一体となりましてこの低排出ガスの機械の普及を促進していくべきかと思いますが、まず、国の直轄工事と地方公共団体の工事の比率をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(守内哲男君) お答えいたします。
平成十六年の建設工事受注動態統計調査によりますと、国が発注する工事総額約二兆一千億に対しまして、都道府県及び市区町村が発注いたします工事額のトータルは六兆六千億ということでございまして、およそ一対三という比率になってございます。
○鰐淵洋子君 ありがとうございました。
地方公共団体の工事といいますのが国の直轄の工事の約三倍ということになりますので、特に市町村レベルの公共工事におきましても、排出ガス抑制、大気汚染防止の政策の観点からも、国の直轄工事の取組を市町村レベルでも周知徹底をした方がよろしいのじゃないかと思います。先ほども申しましたが、国と地方が一体となりまして低排出ガスの機械の普及を促進させるべきかと思いますが、まず総務省の対応についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(荒木慶司君) 地方公共団体におきます現在の環境対策の取組といたしましては、環境物品の調達の推進、低公害車の導入、太陽光発電システムの整備等様々な取組を行っているところでございます。
今御指摘ございました工事等に係る大型機械等が排出するガス等の規制の点でございますが、国土交通省の直轄工事で行われております排ガスの抑制の取組でございますが、これは本当に環境保全の上で有効な手段と私どもも思いますので、今後、地方公共団体におきましては、この取組に倣いまして、これを参考として、自主的に積極的に取り組んでいただくようにすることが大事かと思います。
総務省としましては、国土交通省、環境省とも連携をよく取りまして、私どもとしまして企画担当部長の会議なども行っておりますので、そういった機会を通じて市町村レベルまでもよく徹底が、周知が図られますように取り組んでまいりたいと考えております。
○鰐淵洋子君 ありがとうございました。
今総務省の方でも、国土交通省の直轄の工事のこの取組について周知徹底をして、周知をしてくださるということで御答弁いただきまして、しっかりとまた国土交通省の方と総務省とまた環境省と連携を取っていただきまして、都道府県からまた市町村のレベルまでこの普及促進が図られますように、今後とも対応をよろしくお願いしたいと思います。
それでは続きまして、また質問を続けさせていただきたいと思いますが、これ各委員からもちょっと質問が重なっておりますが、もう一度質問させていただきたいと思います。
この法案に関しましては、新車の規制ということで、現在使用しているものについては規制の対象になりません。ということで、新車に換えない限りはこの排出ガスの規制がされない。この対策の進展が鈍るのではないかと思っております。
そこで、このユーザーの買換えを促すようなこのインセンティブが大変重要になってくると思いますが、税制優遇措置や最大限可能な支援策などを設けるべきかと思いますが、環境省の見解をお伺いいたします。
○副大臣(高野博師君) 政務官も大臣も同じような答弁されているとは思いますが、同じようなお答えしたいと思いますが、ちょっとその前に、先週、実はドイツのある市の市長さんと懇談しまして、初めての訪日で、第一印象としまして、この東京の大都会でごみがないと、それから空気がきれいだと、そして水もおいしいということ、大変驚いたということをおっしゃっておられまして、環境先進国のドイツの市長さんからそう言われると、これはやっぱり相当なものかなと思いましたが、環境行政がいいからだと、こういうふうに言っておきましたが。
今の御質問ですが、優遇制度につきましては、税制面では、自動車税あるいは自動車取得税や自動車重量税は従来から対象外になっております。ただし、建設機械など大型特殊自動車については固定資産税の対象となっておりますし、農業機械など小型特殊自動車については軽自動車税の対象となっておりまして、これらは税の減免は行われておりません。金融面では、従来から排出ガス対策型の建設機械の取得に対しましては担保の免除を含む低利融資制度が設けられているところであります。
今後の税制、金融面での支援措置につきましては、こういう状況を踏まえながら国土交通省、そして経済産業とも連携して検討を行い、必要に応じて関係当局に要望してまいりたいと思っております。
○鰐淵洋子君 ありがとうございました。是非ともよろしくお願いいたします。
続きまして、また国土交通省の方にお伺いしたいと思いますが、この自動車NOx・PM法の排出ガス規制に対応しまして、公明党としましても強力に推進してまいりました、この自動車の買換えをバックアップする制度がございます。今までの融資を受けるのに担保は不動産でございましたが、経営状況の苦しい中小企業の立場に立って、買い換えた新車を担保に必要な資金を融資する制度が平成十五年十二月からスタートしております。オフロード特殊自動車排出ガス規制における中小企業支援についても、公明党はユーザーの声を受けまして、自動車NOx・PM法の支援制度と同じように、買い換えた新車を担保にした融資が可能になるよう取り組んでおります。
排出ガス対策型建設機械普及における支援策について、国土交通省のお取組をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(守内哲男君) 国土交通省では、平成十一年度から排出ガス対策型建設機械指定制度にかかわる建設機械の使用者に対しまして、支援措置といたしまして中小企業金融公庫、国民金融公庫を通じた購入資金の低利融資制度を実施しております。
また、税制に関してでございますけれども、建設機械を取得する中小企業事業者を対象といたしまして、初年度取得額の特別償却又は法人税の税額控除を内容とする中小企業投資促進税制の制度を設けております。これに加えまして、平成十七年度からは、この低利融資、融資を受ける際に、建設機械の購入者の選択に応じまして、担保のすべてを免除する、あるいは担保の一部を免除する、あるいは保証人を免除するといった特例制度を創設いたしまして、より活用しやすい制度へと拡充したところでございます。引き続き、これら対策の一層の普及を図ってまいりたいと思っております。
○鰐淵洋子君 ありがとうございました。
最後の方にも普及について取り組んでいくとお伺いいたしましたが、特にこれ、事業者の皆さんがこの制度の内容等もしっかりと知っていただくことが大切かと思いますので、周知徹底の方よろしくお願いしたいと思います。また、それが排出ガスの対策型のこの機械普及につながるかと思いますので、是非力を入れていただきたいと思います。
続きまして、燃料についてお伺いしたいと思います。済みません、国土交通省の方にお伺いいたします。
規制された機械が使われるようになったとしましても、この燃料の質によってこの排出ガスも変わってまいりますが、そのため、ポスト新長期規制に先立って軽油の低硫黄化、一〇ppm化が決まっており、関係業界は大変な努力を今されております。しかし、一部で品質の劣る燃料が用いられているという話もございます。建設業において燃料の適正使用についてどのように取り組むのか、国土交通省の方にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(守内哲男君) お答えいたします。
燃料の適正使用に関しましては、本法案の第二十八条に「指針」というのがございまして、この指針に定める事項ということになっておりますので、この中で検討してまいりたいということでございますけれども、現状におきまして、オフロードの建設機械における軽油以外の燃料の使用実態というものについて具体的な調査と把握はまだ行っておりません。しかしながら、今後、この法案の審議、この法案のこれを踏まえまして調査を行いまして、その結果を踏まえて、この指針におきまして適正な燃料の種類を定め、指導、助言を行ってまいりたいというふうに考えております。
○鰐淵洋子君 ありがとうございました。
自動車交通局では、このオンロード車に対しまして、道路運送車両法に基づきまして、大気汚染の大きい不正軽油の排除に取り組むようでございます。その内容が、新たな測定器による街頭検査の実施、また不正軽油の使用が判明した場合は、文書による警告や適正な燃料への入替えを命じる整備命令を出すということで本格的な取組になっております。それに対しまして、このオフロード車の対応といいますのが、燃料指針の策定と大臣による指導、助言になっております。それぞれのこの対応を比較しますと、バランスを欠いているように思われますが、このオフロード車の対応をもう少し、もう一歩踏み込んだ措置にすべきかと思いますが、そのことについてお伺いしたいと思います。
建設機械が実際に使用されているこの工事現場等で実態調査をしっかりとまたしていただきまして、この燃料の適正使用の実効性を確保すべきかと思いますが、その措置について、対応についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(守内哲男君) 委員御指摘のように、しっかりと燃料の使用実態というものを把握して、指針において徹底をしてまいりたいというふうに考えております。
○鰐淵洋子君 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
それでは、環境省の方にお伺いしたいと思いますが、日本はこの大気汚染の防止又は健康を保護するという点から排出ガス対策に取り組んでまいりますが、諸外国ではどのような排出ガス対策が行われているか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(小林光君) 米国及びEUといった重立った自動車製造国におきましては、我が国と同様ではございますが、オンロード車を中心に累次の規制強化というのをしてございます。それはそれとして、今お尋ねの点は、その特殊自動車の諸外国の規制状況のお尋ねかというふうに承知をいたしました。
この点に関しましては、米国あるいはEUにおきましては、我が国でいいますところのオンロード車、オフロード車といった特殊自動車の区別は特別に置くことなく、特殊自動車はノンロード自動車というようなことで一括した上で、結果としては本法案の骨格とほぼ同様にエンジンの排出ガス基準を定めると。そして、基準に適合するエンジンの型式、大量生産品でございますから型式を承認すると。そのことによりまして排ガス規制を担保するという仕組みが取られております。そういう意味で、まず規制の仕方という観点でいいますと、欧米、日本、同様だろうというふうに言うことができるかと思います。
そして次に、その規制の中身といいますか程度について申し上げたいと存じます。
我が国では平成十八年から二十年にかけまして、これはオンロードの特殊自動車の規制強化を、先ほど御指摘のありました道路運送車両法、そして大気汚染防止法の枠の中で規制強化をするということを予定をしてございます。今お諮りをしておりますこの法案におきまして、オフロード車についてもそれと同時期に規制を、同等の規制としてやっていきたいということを申し上げているわけでございますが、たまたま欧米におきましても同時期、すなわち、年号でいいますと平成十八年から平成二十年ごろにノンロードの自動車等の規制強化を予定してございます。その中身を見ますと、国によって多少の違いはございますけれども、窒素酸化物、NOx、それから一酸化炭素、炭化水素につきましては、日米欧、ほぼ同じ規制値になるというふうに承知をしてございます。
なお、その中で、我が国では特に関心の高い、また先ほど来、委員から御質問も賜っておりますPM、粒子状物質につきましては、我が国が欧米に比べて一段厳しい規制値になるというふうに考えてございます。
○鰐淵洋子君 ありがとうございました。
大気汚染防止という点からも、是非諸外国とともに日本もしっかりと取り組んでいきたいと思っておりますが、また、このオフロード特殊自動車は国際商品でもございますので、この特殊自動車の排出ガス規制の国際的な規制調和を図るべきかと思いますが、御見解をお伺いいたします。
○国務大臣(小池百合子君) この法案の第三条において、特定特殊自動車排出ガスの規制に関する国際的連携の確保に努めるということを国の責務とさせていただきました。
御質問のように、オンロード車、オフロード車区別なく、欧米では既に何らかの規制が行われつつありますし、国際経済がグローバル化している今日でございます、オフロード特殊自動車についても輸出入の対象になっているということで、我が国の環境保全に支障がない限り、早期に基準などの国際調和を図ることが望ましいと、このように認識をしております。
これからも、国際基準調和活動が進められておる中で、我が国としてもこの議論に積極的に貢献しまして、我が国の先進的な対策がむしろ世界のデファクトスタンダード、国際標準化していくように図ってまいりたいと考えております。
○鰐淵洋子君 ありがとうございました。
少し早いんですが、ちょっと以上で質問を終わらせていただきます。この大気汚染の防止、また国民の健康保護の大目的の下に、環境省を中心に強力にこの排出ガスの規制に取り組まれることを御要望いたしまして、質問を終わらせていただきたいと思います。
大変にありがとうございました。
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